「有給取得義務化」でブラック企業は祝日を有休で振り替えにしようとしている!


2019年4月から最低年5日の有給を取得させることが義務化されます。

この法律を回避するために、「祝日を有給で振り替えする」という方法を取るブラック企業が出てきそうだということです。

詳しくは以下の記事に書かれています。

有給取得義務化に備えて休日を減らそうとしている企業が増えていると聞きまして - 株式会社アクシア

年間仮に祝日で休みになる日が15日間あるとした場合、祝日を出勤日とする代わりに、通常の有給に加えて15日間追加の有給を付与するというものです。マックスの20日間有給が付与されている人は、35日間の有給ということになります。

そうするとどのようなことが起きるのか?付与された合計35日間の有給のうち、たった5日間有給消化させれば、4月からの法律で義務付けられる有給消化義務を果たせるということになります。ただし祝日は出勤日です。

この手法によって、理論的には今までよりも年間で10日ほど多く出勤させることができて、5日間の有給消化義務も果たせるということになります。

どこまでも労働者を搾取して利益を得ようとするブラック経営者の執念は恐ろしくて震えがくるレベルです。

祝日の有給振り替えを阻止する方法

このように経営者のモラルが低いとどこまで対策を取ってもいたちごっこでキリがないわけですが、どうやったらこの「有給の振り替え」をさせないようにできるか考えてみました。

1.付与した有給の全取得を義務化する

上のアクシアの記事の例で言えば、祝日から有給に変化させた休みを一部しか取得させないことに問題があるわけです。

なので、有給の全取得を義務化すればいいのです。

以前の記事「有給付与の義務は10日間でも取得義務は5日だけ。義務化されても喜ばない労働者。色々おかしい日本」でも指摘しましたが、そもそも10日の有給を付与させても取得義務が5日とか意味が分からないんですよ。

取得させなくてもいいのなら付与させた意味って何なのでしょうか?

「付与日数」を決める意味が全くありません。

極端な話、採用時に「うちは有給50日間付与しますよ!」と言っておいて、入社してみたら「実際に取れるのは義務化されている5日だけです」と言われるようなものです。

これはもう詐欺レベルの話ですよ。

2.未消化の有給の全額払い出し

有給の全取得を義務化しても急に退職した場合は未消化の有給が残ってしまいます。

労働者の当然の権利である有給を完全に消化できないというのはとても理不尽な話です。

未消化分の有休を退職時に全額払い出すことを義務化することでこれを解決できます。

このブログでも過去に何回か触れていますが、オーストラリアではこれが法律で義務付けられていて、退職時に残っている有給は1時間単位できっちり個々の時給に相当するが払い出されます。

これなら有給の取りっぱぐれは一切無くなることになります。

3.祝日の賃金レートを倍にする

祝日の給料を通常時の2倍にするように義務付ければ、祝日を有給に振り替えするという戦法も意味が無くなります。

そもそも、まともな労働環境のある先進国であればこれくらいの祝日の割り増し賃金レートは普通です。

ちなみに、オーストラリアでは業種にもよりますが、祝日の賃金レートは一般的には通常時の2.5倍となっています。

なので祝日は多くのお店が閉まっていて、スーパーなども早めに閉店します。

あとは賃金を気にしなくて良い個人のお店くらいでしょうか。

休みの日はみんなで休みましょうということです。

ブラック企業が変わるのを待っていてはならない

これだけ法律で規制したとしても、きっとブラック企業はさらなる抜け穴を探してくるでしょうから十分ではないでしょう。

そもそも、どんなに法律で規制しても「法律なんて守っていたら経営が成り立たない」などと堂々と言ってのける経営者がうじゃうじゃいるのが今の日本です。

最近もこんなツイートを見かけました↓

「弊社は労働基準法を採用していない」とか、噴飯ものですよ。

馬鹿というか、人間としてレベルが低いというか。

いずれにしても、ブラック企業の経営者のモラルの無さと欲深さ、罪深さは計り知れません。

こういう人間(ブラック経営者)は何をしても変わらないでしょうね。

地獄に落ちるまでは。

上で私が提案したような法律が出来るかも分かりませんので、現在ブラック企業で疲弊している人はさっさと転職することをお勧めします。

労働者としては法律や会社が変わることを期待して待つより、転職するほうが早いですからね。

転職するのがリスクだと考えている人は、転職するリスクとブラック企業で延々と酷使され続けて過労死したり、人生の時間を無駄にするリスクを天秤にかけてよく考えてみると良いでしょう。

 

「法律では勤続6カ月で10日間の有給を付与しないとならないと定められているのに、取得義務は5日だけ」というおかしな決まりについての記事は以下でどうぞ。

有給付与の義務は10日間でも取得義務は5日だけ。義務化されても喜ばない労働者。色々おかしい日本。 2019年4月から、年間10日以上の有休の権利がある社員に5日以上取得させることが必須になりますね。しかし案の定、「取得に抵...

>>有給付与の義務は10日間でも取得義務は5日だけ。義務化されても喜ばない労働者。色々おかしい日本

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